ベラジョンカジノで公務員が遊んで収入を得ても副業にならないよね?
ベラジョンカジノで遊びたいんだけど公務員は副業禁止だからどうなのかなぁ?と心配している公務員の方は意外と多いようです。
この記事では、ベラジョンカジノは、競馬やパチンコと同じ趣味で楽しむギャンブルであり、公務員がベラジョンカジノで遊んでも大丈夫ということを分かって頂くための説明をしています。
国家公務員法
第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第百一条 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000120
要約すると、不名誉となるような行為をしたらだめ。
仕事中は仕事に集中して取り組むこと。
副業したらダメ。
ということが定められています。
ですので、仕事をさぼってベラジョンカジノをすると、第99条と第101条に反するため、そんなことしたらダメですよということです。
ベラジョンカジノは副業には当たりません。なぜなら、私企業での仕事や自ら営利企業を営んでいるわけではないからです。
パチンコとか競馬、株式投資と同じと考えて頂ければ理解しやすいかと思いますし、趣味として扱うのが妥当です。
そもそもオンラインカジノが合法なのか違法なのかが心配な方は下の記事をご覧になれば不安は解消します。
地方公務員法
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000261
要約すると、不名誉なことをしたらダメ。
仕事中は仕事に集中して取り組むこと。
副業ダメ!絶対!
と言う内容が定められています。
ですので、勤務時間中にサボってベラジョンカジノで遊んだら、第33条・第35条に反するからそんなことしたらダメですよということです。
これは公務員に限らず一般企業でも仕事中サボったらいけませんよね。
そして、ベラジョンカジノが副業に当たるのか?というとあたりません。なぜなら、私企業で働くわけでも、自ら営利企業を営むわけでもないからです。
ですのでベラジョンカジノで遊んでも全然問題ありません。
ベラジョンカジノは、パチンコや競馬と同じギャンブルです。ですので、趣味として扱われるのが妥当と言えます。
そもそもオンラインカジノが合法なのか違法なのかが分からなくて心配な場合は、以下の記事をご覧になれば不安は解消できます。
職務中にオンラインカジノで遊んだ公務員の処罰
東北財務局は30日、勤務時間中に私用のスマートフォンでオンラインカジノを繰り返し利用し、国家公務員法の職務専念義務に違反したとして、秋田財務事務所(秋田市)に勤務する20代男性職員を同日付で減給10分の1(6カ月)の懲戒処分にしたと発表した。男性は同日付で依願退職した。
東北財務局によると、男性は昨年7月から今年2月にかけ、主に事務所内で自分のスマホを使い、オンラインカジノを174回利用していた。同僚が不審に思い、上司が本人に事情を聴いたところ、事実を認めた。
https://news.yahoo.co.jp/byline/takashikiso/20150706-00047295/
元記事は、秋田魁新報で掲載された記事で、これがヤフーニュースで転載されたものです。
この記事を読むと、国家公務員法で定められている、第99条と第101条に反した行為であることが分かります。
ニュースで取り上げられたことで、国家公務員の信頼を失墜せしめた上に、職務に従事しなくてはならないという規則にも反しています。
依願退職ということになっていますが、懲戒解雇は見逃してやるから辞職しろという圧力を受けてそうな気がします。
かなり重たい処分だと思いますが、オンラインカジノで遊んだことがダメという訳ではなく、あくまで職務遂行に反したということです。
そして、ヤフーニュースの同記事内でこんなことが書かれてあります。
カジノへの参加は違法行為です
カジノに参加することは刑法で定める「賭博罪」に該当します。
https://news.yahoo.co.jp/byline/takashikiso/20150706-00047295/
これは嘘です。違法にはなりません。
日本国内の闇カジノは違法ですが、海外で合法的に運営されているオンラインカジノは違法にはなりません。
なぜなら2017年1月に法廷でオンラインカジノで遊んでも不起訴処分が下された判例があるからです。
法律を本当に理解していれば、そもそもこの判例がなくても、オンラインカジノは賭博罪に適用されないというのは論理的に説明が付くからです。
オンラインカジノはなぜ賭博罪ではないのか?についての説明は以下の記事をご覧ください。
この記事を読めば、ヤフーニュースで『オンラインカジノは違法です』と言ってる人が法的解釈が全くできていないということが分かります。
正確には『カジノへの参加』と書いてあって『オンラインカジノへの参加』とは書いていないので、本当は分かって書いているんだろうけど、読み手をわざと誤解させる意図を含ませてるからたちが悪い。
ベラジョンカジノで収入を得たら
ベラジョンカジノで収入を得るだけなら、儲かったのか損をしたのかが分かりません。
ですが、儲かったお金を、日本の銀行口座に引き出した時点で記録に残ります。
そうなった場合は、引き出した金額によって一時所得として税金を納めなくてはならないことがあります。
引き出した金額の境界線は、年間に引き出した総額が50万円以下であれば税金を納めなくてよいです。
しかし、年間総額が50万円を超すと一時所得に対して税金が発生し、確定申告の必要が生じます。
専門の知識は持っていませんので、詳しい事は税理士事務所に相談することをお勧めしますが、100万円儲かった場合の計算方法などであれば紹介した記事で確認ができますのでご覧ください。
よほどの大金でない限り引き出すと面倒なので、ベラジョンカジノ用の資金として遊び続けるのが良いかと思います。
何千万とか何億とかになってくれば引き出した方が得でしょうけど、100万円程度のお金を引き出して、一時所得のための税金手続きとかは手間だと思います。
因みに、ベラジョンカジノでは2017年にベラジョン史上最高額の4億円を超えるジャックポットが発生しています。
これくらいの額になれば3億8000万円くらい引き出して、残り2000万円をカジノ資金に充ててのんびり遊ぶのが良いでしょうね。
まとめ
公務員がベラジョンカジノで遊んで収入を得ても副業には当たりません。
なぜなら、私企業に勤めるわけでもなく、自ら営利企業を営むわけでもないからです。
勤務中は職務遂行に集中して決してベラジョンカジノやオンラインカジノ、その他ゲームで遊ぶなどの行為はやめてください。
最悪、依願退職と言う風に追い込まれるかもしれません。
ベラジョンカジノで収入を得た場合、税金はどうなるのかと言うと年間50万円以下なら払わなくても大丈夫。
でも、年間50万円を超えると一時所得が発生し、確定申告が必要になります。
こうした事務的作業が面倒な場合、ベラジョンカジノのアカウントにずっと預けて遊んでおけば、儲かってるのか損してるのか分からないので大丈夫です。
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